上野商工会議所定款抜粋
(目的)
第1条 本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商
工業の総合的な改善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もっ
てわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第7条 本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、
又は建議すること。
(2) 行政庁等の諮問に応じて答申すること。
(3) 商工業に関する調査研究を行うこと。
(4) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(5) 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
(6) 輸出品の原産地証明を行うこと。
(7) 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
(8) 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
(9) 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと。
(10)博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
(11)商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと。
(12)商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと。
(13)商工業に関して、相談に応じ又は指導を行うこと。
(14)商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
(15)商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
(16)交通運輸の改善発達を図ること。
(17)社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
(18)行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
(19)前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必
要な事業を行うこと。